失業保険の受給資格と、ハローワークでの手続き方法について紹介しています。
失業保険とは雇用保険のことです。失業した方、または失業する予定のある方は、ぜひ失業保険の給付金を役立てて下さい。
失業保険とは、昭和22年から実施されるようになった失業者に対する保障制度のことで、昭和50年度の法改正により雇用保険と呼ばれるようになりました。現在でも雇用保険と呼ぶより、失業保険と言った方がピンとくるという方も多いと思います。失業保険が改正される以前は、単純に失業してしまっている者を救済するだけの制度でしたが、雇用保険に改められてからは、教育訓練給付などの、失業の予防という目的にも充てられるようになりました。
近年は、景気の動向や社会情勢の変化により、転職する人や失業する人が多くなっています。そして、当然ですが会社を離れると収入は無くなります。しかし、働きたくても、なかなか次の仕事が見つからないかもしれません。そんな時に収入のない期間の生活をサポートしてくれるのが失業保険の失業給付金です。しかし、失業給付金を受け取れるのに受け取らなかった人や、受け取りたかったのに受け取れない人もいます。このサイトでは失業保険の受給資格と手続きについて紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。
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失業保険の受給資格にに条件があります。基本的には、再就職をしようとする意思のある人に限られます。つまり、ハローワークに行って求職の申込みを行い、就職する積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件です。失業保険は再就職を支援するための手当ですので、就職する意思の無い人、または就けない人には受給資格はありません。病気、けが、妊娠出産、育児、結婚などの理由から、すぐには就職できない状態のときは失業保険を受け取ることはできません。
また、一般被保険者の場合、離職する日より前の1年の間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることが失業保険の受給資格になっています。失業保険の給付日数は90日から最長で360日です。給付日数は、被保険者であった期間の長さ、離職理由などによって変わります。
失業保険の手続きはハローワークで行うことになります。まずは、働いていた会社から離職票(雇用保険被保険者離職票)を受け取り、ハローワークへ行って「求職の申し込み」を行わなければなりません。必要になる書類は1)離職票、2)雇用保険被保険者証、3)運転免許証や国民健康保険被保険者証など、4)写真2枚、5)印鑑、6)普通預金通帳です。ここで失業保険の受給資格を満たしているか確認します。失業保険で受け取れる保険金は「自己都合退職」より「会社都合退職」のほうが明らかに高くなりますので、離職理由についてもしっかりと話しましょう。
その後、雇用保険受給資格者の説明会に出席します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、失業認定日が決まります。その後も、月に一度はハローワークに行って、期間中にどのくらい求職活動をしたか等を報告しなければなりません。毎月の報告が失業の認定となるため、それから指定した金融機関の預金口座に失業保険の保険金が振り込まれるようになります。
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