有給休暇の時間単位の疑問はありませんか。
派遣で1時間半残業したのに・・1時間しか給料がもらえない!そんな人は必見のサイト
有給休暇の時間単位は、業界や会社によってさまざまなようです。有給休暇が1日の時間単位だったり、半日の時間単位だったり、1時間の時間単位だったり・・。ちなみに私の会社の有給休暇の時間単位は半日でした。一方、彼女の会社は、数時間通院に行ったりするだけで1日の有給休暇をとるのはもったいない、という社員の意見を尊重して、半日の時間単位の有給休暇ができたそうです。半日を2回取ると1日の時間単位の有給休暇の消化となるそうです。一方、市役所に勤めている友達は、なんと1時間単位の有給休暇があるそうです。驚きました。労働者の要望により、企業によっては細かく時間単位をわけているのが実情なよです。有給休暇の消化率が半分の時代、1時間単位の有給休暇の取得が労働基準法で標準となったら、消化率が向上する効果もでるかもしれませんね。
派遣などの残業は時間単位が一般的です。例えば、残業が1時間単位しか付けてもらえない会社で1時間半働いても、1時間の労働しか認められないのでしょうか。法律上の解釈では、1分でも残業代を支払わなければいけないことになっています。また、大手ファーストフード店は残業代を1分単位で付けているところもあるようです。厳密に言えば1分の時間単位で残業代を支払わなければなりませんが、実情は、細かい会社で15分の時間単位、いちばん多いのは30分の時間単位といったところでしょうか。ただし、1ヶ月の賃金計算で30分未満をカットすることは違法ではないけれども、1日の時間単位で賃金計算をカットするのは違法となっています。会社によってもさまざまな時間単位。派遣などで残業するときはしっかりと確認しておきましょう。
年休とは「年次有給休暇」の一種で有給の言い方を替えただけ。年休ももちろん「時間単位」で取得することができます。年休を1時間の時間単位で取りたい、そんな労働者の要望も増えているようです。しかし、遅刻などに年休を1時間の時間単位で取られることなどもあり、企業側にとっては問題がでてくることもありそうです。法的には年休の最小時間単位は1日でしたが、昭和63年の労働省の通達により、半日の時間単位の年休も違法ではなくなっています。また、2007年時点では、年休を1時間の時間単位で取れるようにする、ことが労働基準法の改正案に盛り込まれて検討されています。これらは企業側にとっては給料計算が大変になって、給料計算ソフトも買い換えなければいけないかもしれません。年休の1時間の時間単位の導入、損得で考えれば、労働者にとってはお徳、企業側にとっては損、ともいえるでしょう。