終身介護の現状は、どのようになっているのだろうか?

そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は、退去を迫られることがあります。

多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。しかし、実際、それがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。

通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです。他の入居者とのトラブルについては集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれませんが、それに対する施設側の対応に対して利用者はやはり弱い立場にあるといわざるを得ません。また、認知症の発症、または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合、あるいはその有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にもやはり退去を求められることがあります。

「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族共にはかりしえないものがあります。まず長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。

要注意の有料老人ホームとは。

有料老人ホームの数が増え、高齢化社会の需要に応じようとする傾向は好ましいといえます。

●契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、契約書や管理の規定など重要な書類をなかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。しかし、その反面、入居してみたら思っていたのと違っていた、といったトラブルが増えています。

●表記の具体性が欠けている老人ホームは要注意!「アットホームな雰囲気です」「親切なスタッフ」といった、当たり障りのない表現ではなく、具体的に何人の介護スタッフがいる、資格の有無、など、情報は具体的に明記されていることが重要です。夜間の介護体制など、昼間には見えなかった点も見えてきます。

●体験入居制度がない老人ホームは要注意!老人ホームを選択する前には、実際に自分で見学し、体験入居することで、思ってもみなかった実態に気づくことがあります。届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、ひとまず安心できるといえるでしょう。

●有料老人ホームの届出をしていない老人ホームは要注意!「有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない」(老人福祉法)となっています。その機会を与えない老人ホームは避けたほうが無難です。

食事も実際に食べてみることが必要です。しかし、逆に「こんな有料老人ホームは、優秀なホームである可能性が極めて低い」という点を幾つか挙げてみると参考になるかもしれません。「終身介護」「緊急時の対応」と言う場合に、それは具体的に何をするのか、を明記し、それが基本的な管理費に含まれるのかどうか、追加の費用が必要となるかの確認もするべきです。パンフレットなどに記載されている情報と実態との食い違いが原因です。

完全に希望と一致する老人ホームを見つけるのは難しいかもしれません。その他、問題があった場合の窓口がない、スタッフの雰囲気や態度が良くない、他の入居者が生き生きと生活していない、などは「これは要注意!」な施設といえるでしょう。契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは絶対にないようにしましょう。にもかからわず、この届出を怠っている施設「類似施設」が全国に数多くあります。

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